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路線価とは?相続税で使う土地評価額の計算方法を知ろう

土地を相続や贈与で取得するときに相続税・贈与税がかかってきます。

その税額を算出するときに「路線価」を使用して計算をします。

今回は「路線価」の見方と計算方法について解説します。

路線価とはなにか

土地の公的な価格は「公示価格」「基準値標準価格」「固定資産税評価額」「相続税評価額」

の4つがあります。

それぞれの違いを見てみましょう。

「路線価」は、上記図の右側、固定資産税評価額・相続税評価額を算出するときに使用します。

特に「路線価」を使用するときは、相続税評価額の路線価を指します。

路線価は、公示価格と基準値標準価格のおおよそ8割になる特徴があります。

路線価は、実勢の取引価格よりも低く乖離があることになります。

この特徴で計算すると、路線価で算出した土地価格が1000万円の場合、「1000万円÷80%=1250万円」と実勢参考価格がでます。

ただしこれは、簡易な計算方法で算出した場合なので、エリアによって実際の取引価格は大きく上下する可能性があります。

路線価の調べ方と見方

路線価は、国税庁のホームページ「路線価図・評価倍率表」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)で調べることができます。

上記の図が路線価図になり、前面道路に価格が設定しており、土地が接している路線価で計算をします。

上記の場合、☆の土地価格を算出する場合は、「780B」が路線価になり、この数字は1㎡の土地価格になります。

千円単位で表示していますので、1㎡あたり780,000円になります。

また数字の横にあるアルファベットは、土地が借地の場合の借地割合を表しています。

路線価を使った計算方法

路線価の計算式は以下となります。

  • 【計算式】

路線価 × 奥行価格補正率 × 地積(面積)

前面道路から奥行の距離の長さによって土地の形状が変わり利用方法も変更します。そのことを考慮して土地の奥行に対して補正率を用いて計算します。

奥行価格補正率も国税庁ホームページで表示しております(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/07.htm

それぞれの土地がどう前面道路に接するかで計算方法が異なります。

3つのパターンの計算方法を説明します。

例1)一つの道路に面する土地

  • 【計算式】

路線価100,000×地積500㎡×奥行補正0.97=48,500,000円

例2)正面と裏面 2つの道路に接している土地

相続税評価では、路線価が高い方の道路を正面路線とします。

まずは正面路線を決定します。

さらに二面路線の場合は、裏面路線の影響加算額を掛けます。

  • 【計算式】

① 正面路線価 × 奥行価格補正率

② 裏面路線価 × 奥行価格補正率 × 側方路線影響加算率

③(①+②) × 地積

  • 上記の式を当てはめると

① 100,000×97=97,000

② 90,000×02=1,800

③(97,000+1,800)×500㎡=49,400,000

となります。

例3)角地の計算方法

土地が角地にあり、二面道路に接している場合も加算率を掛けて計算します。

角地には、「角地」「準角地」の2種類があり、それぞれ加算率が異なります。

「角地」は、2本の道路が交差またはT字路のように接続している。

「準角地」は、折れ曲がったL字型の道路の内側にある土地を指します。

それぞれの加算率も国税庁のホームぺージで確認できます。

計算式は下記となります。

  • 【計算式】

① 正面路線価 × 奥行価格補正率

② 側方路線価 × 奥行価格補正率 × 側方路線影響加算率

④(①+②) × 地積

加算率は角地と準角地で異なりますので、計算をする際には注意が必要です。

例4)角地として有しない場合

土地が角地であっても角の部分が接していない場合は、二方路線の加算率での計算となります。

例5)借地権の計算方法

路線価の数字の横にアルファベットが振られています。

これは、借地権の場合の割合を示したものです。

借地権の場合の計算時に使用するものとなります。

  • 【計算式】

土地の評価額×借地権割合=借地権の評価額

まとめ

路線価を使った計算方法について解説しました。

ご自身でも国税庁のホームページで計算することができます。

ただし土地の形状により細かい補正などが必要になり、正確な価格を算出するのは難しいです。

相続税や贈与税は、土地の評価額が多少変わるだけで税額も大きく変わる可能性もありますので、正確な価格を知りたいオーナー様は専門家に相談するのがよいでしょう。

弊社も相続対策等、無料相談をさせていただいております。

より専門的な事は、司法書士・税理士など専門家をご紹介しております。

ぜひお気軽にご相談ください。

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