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相続財産に不動産がある!解決するための4つの分割方法

被相続人の財産を相続人で分けるのが遺産分割です。

ただし遺言がない場合は、相続人全員で財産を誰にどう分けるかを話し合いが必要となります。

このことを「遺産分割協議」といいます。

相続した財産は、相続が発生した時点で相続人が全員で共有している状態となります。

遺言書が無い場合は、遺産分割協議をして相続財産を決めることになります。

特に揉めてしまうケースが多いのが、相続財産の中に不動産が含まれる場合です。

不動産は法定相続分で分けるのは非常に難しいため、相続人全員が納得し解決出来る、4つの分割方法についてご説明します。

現物分割

相続財産を現物で分け合う方法です。

ケースとしては、不動産の以外の財産がある場合、1つの不動産を相続人1人が相続して、それ以外の財産をほかの相続人で相続する形です。

不動産自体を分割することなく、そのまま1人の相続人が取得できるので、手続きとしては簡単です。ただし相続財産が不動産しかなかっ

場合は、それ以外の財産がないため、他の相続人で分けるということができないため、他の相続人と揉める可能性が大いにあります。

なお、相続財産をそれぞれの相続人に対して、きっちりと相続分を分割することは難しく、相続人との間で取得した相続分の差が出てしまうときには、一部の資産を売却するなどして、その差が出た相続分を売却した代金で調整したり、現金を用意したりします。

代償分割

特定の相続人が不動産を相続した場合、その代償として、他の相続人に対して、相続する不動産の価値を算出してその価値分を金銭で渡す方法です。

時価評価額での不動産価格を算出する方法が一般的に多いです。

例)

被相続人の遺産が、「土地建物3000万円の価値の不動産」と「預貯金2000万円」あったケースで見てみましょう。

被相続人の子供が、兄弟の2人いた場合です。

長男が土地建物3000万円の不動産を相続するとし、弟には預貯金2000万円を相続します。

合計5000万円の相続財産がありましたので、兄と弟の相続した差額は1000万円兄の方が多く相続をしています。

その場合、不動産の相続分に見合った差額分の現金(代償金)の500万円を弟に渡します。

そうすると相続財産の総額5,000万円なので、兄弟それぞれの相続分は2500万円ずつとなります。

注意点は、

  • 不動産を相続した相続人が現金を用意する必要がある
  • 遺産分割協議書を必ず作成し、相続後にトラブルにならないよう防止する

の2点を忘れないことが重要です。

代償分割は、きっちりとして手順や手続きを踏めば、基本的に相続税の課税対象にしかなりません。

代償金の受け渡しは相続財産の調整として扱われ、相続税の総額は変わらないからです。

ただそのためどうすれば良いかと言うと、遺産分割協議書の内容に代償分割に関することの記載をキッチリと明記しなければならず、そうでない場合は、代償金の支払いが贈与とみなされ、贈与税が課税される恐れがあるため注意が必要です。

換価分割

不動産を売却し、その売却益を相続人で分割する方法です。不動産だけでなく株券などの相続財産を売って現金化し、相続人全員で分けることになります。

不動産が建物の場合など「現物分割」が難しい、現金を用意する必要がある「代償分割」が難しい場合、そもそも不動産を相続するメリットがない場合などに多く用いられます。

現金することにより、平等に相続人に分けることが可能になるため、トラブル回避ができて選ばれることが多いです。

共有分割

不動産を相続人同士で共有名義にする方法です。共有は、利用の自由度が非常に低く、たとえば、不動産を売却したり賃貸する場合などに、共有名義人全員の同意が必要となり、手間がかかり、相続後も揉める原因となります。

そのため、共有分割は出来るだけ避けることが多いのが実情であまりおすすめは出来ません。

まとめ

これが遺産分割の4つの分割方法です。不動産を相続する際は揉めることが多くあります。

日本財団が約3000人に相続対策への意識アンケートを実施した結果、

約70%以上の方が対策を取っていないことがわかっています。

遺産相続で揉めないためには、生前に遺言を残してもらうことが一番の有効手段となります。事前に遺産分割について全員が納得する遺産分割になるよう準備することも大切です。

弊社では、相続対策のご相談や提携している司法書士・税理士などをご紹介させていただいております。ぜひ早めにご対応していただくことをおすすめいたします。

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